国土交通省は2018年4月1日から、シニアカー・セニアカー(ハンドル型電動車いす)を鉄道で利用できる際の基準を大幅に緩和すると発表した。
参考:国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000175.html
現在の基準では、鉄道各社は乗車時の店頭や他の乗客とのトラブル防止などを理由に、国土交通省の定める基準に沿って鉄道各社は自主的に独自のルールを定めている。
大きな緩和部分は、どのようにしてシニアカー・セニアカーを利用しているか。という部分。
・障害者自立支援法などに基づいて購入費を受給した人
・介護保険制度でレンタルしている人
現在は、上記の条件が基本的に鉄道などで利用できる対象となっていますが、
4月からはこの基準を見直し、条例を撤廃しました。
4月以降は、制度の対象になっていない
・シニアカーを購入した人
・各店舗などでレンタルしている人
・訪日外国人が利用などする場合
も、鉄道に乗れるようになります。
ただ、現時点では乗れる電車や利用できる駅などは、以前各鉄道会社が自主的に定めている独自ルールによります。
ご利用の場合には、鉄道各社に事前に確認してください。