一般社団法人 日本福祉用具評価センターでは、
シニアカー・セニアカーなどのハンドル形電動車いすでの 鉄道利用の条件変更を発表しました。
2012年1月21日から実施されていた「改良型ハンドル形電動車椅子 鉄道利用ステッカー」の発行を廃止しました。
2018年4月1日から、ハンドル形電動車椅子の鉄道利用条件が国土交通省公表内容に基づくものです。
国土交通省 当該公表内容のホームページ
【主な変更理由】
改正前
介護保険等の国からの補助を受けてシニアカー・セニアカーなどのハンドル形電動車いすを利用している方のみが対象。(書類等の証明が必要)
改正後
全てのシニアカー・セニアカーなどのハンドル形電動車いすを利用している方が対象
【注意点】
- 鉄道電車を利用の際には、従来どおり駅や利用できない電車があります。それぞれの鉄道会社へお問い合わせ下さい。
- 電車利用可能な要件を満たしたシニアカー・セニアカーには「所定のシール」が貼付けされている。
所定のシールが貼付けされる要件は、基本寸法:幅120cm以下、高さ120cm以下、幅70cm以下
回転性能:(幅0.9mの直角路を5回までの切り返しで曲がれること、さらに、幅1mの直角路を切り返し無しで曲がれること)
180°回転性能:1.8m未満の幅で180°の回転ができること
【所定のシール】
JISマーク取得車種の場合は、星数表示シール
JISマーク未取得車種の場合は、回転性能表示シール
【その他】
従来の「改良型ハンドル形電動車椅子 鉄道利用ステッカー」が貼付けされているシニアカー・セニアカーをご利用の場合、
各所定の性能表示シールへ移行して下さい。
販売会社もしくは製造メーカーへお問い合わせ下さい。