シニアカーの介護保険適用について

シニアカーの介護保険適用について

シニアカー(セニアカー)の介護保険適用について

地域により介護保険の認定基準が異なりますが、原則として要介護2以上であれば介護保険内でレンタルができます。
要介護1、要支援2以下でも「特例給付」として、例外的な申請ができる場合もありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

レンタル希望をしても、自治体やケアマネージャーさんが作成するケアプランでの手続きが必要となり、審査の結果が出るまでは、レンタルすることができません。
介護保険の認定を受けていてもレンタル期間内の検診等で認定基準から外れてしまうこともあります。

主なシニアカー介護申請手続きの流れ

※市区町村により、多少流れが違う場合がございます。

ご本人、もしくはそのご家族

市区町村役所窓口で要介護認定の申請を行います。
ここで詳しい流れを確認しましょう

要介護、要支援などの条件を満たしている方が医師に受診。

医師が意見書を作成。

認定調査員が訪問調査。

介護認定審査会で協議。

要介護認定。

ケアマネージャーさんがケアプランを作成。

シニアカー(セニアカー)のレンタル開始。
となります。
※わかりやすくするため一部簡素化しております。
 
詳しくは、こちらで解説しています。
シニアカーを介護保険でレンタルするには?
 

費用は、原則として利用者1割負担で利用可能です。
※所得に応じて2割、3割の場合もあります。
メンテナンスや修理費をレンタル店に任せることができますので負担も少なくなります。
交通傷害保険や盗難保険などもメンテンナンスで含まれている。
故障時の代車利用費用も含まれている。

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